本事業では、支給申請に係る手続き(支給申請の撤回含む)に限り、事業者の在籍者以外(社会保険労務士や関連会社に在籍する従業員等)が代行をすることができます。(詳細は「募集要項P4(5)手続きの代行について」をご確認ください)
ただし、当財団が特定の事業者に申請代行を委託・あっせんすることや、申請代行を理由として手数料等の支払いを求めることはありません。
当財団の名称を使用して申請代行を案内する事業者や、当財団との関係をうたって契約・支払いを求める申請代行業者には、十分ご注意ください。
申請方法や提出書類についてご不明な点がある場合は、事務局までお問い合わせください。