はじめての方へ
「手取り時間」の創出と
従業員のエンゲージメント
向上で
企業の持続的な成長を
支援します!
本事業は、都内中小企業等の労働生産性を高め、持続的な成長を促すために、専門家の派遣を受けて、従業員の「手取り時間」の創出やライフステージの支援、エンゲージメント向上に向けた取組、賃金の引上げの取組を行うことにより、従業員の働きがいを高める職場環境づくりを推進する企業に対して奨励金を支給する事業です。
- 手取り時間とは
- 「手取り時間」とは、柔軟で多様な働き方を推進することで生み出される、働く方が限られた時間を節約して育児や介護、趣味など自由に活用できる時間のことです。
- エンゲージメントとは
- エンゲージメントとは、働く方が、仕事へのやりがい・働きがいを感じる中で、組織や仕事に主体的に貢献する意欲や姿勢を示す概念で、これが高まると、企業の生産性向上につながるとされています。
奨励金対象事業者の
要件
以下の要件については、奨励金の事前エントリー日から支給申請(取組の報告)日に至るまでの全期間を通じて、いずれも全てを満たしている必要があります。要件を満たしていないことが判明した場合は奨励金の支給対象外となります。
なお、各要件の詳細は募集要項の【奨励金対象事業者の要件】をご確認ください。
主な要件
都内で事業を営んでいる中小企業等であること
都内に本社又は事業所があること
都内に勤務する常時雇用する労働者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人ではないこと
就業規則を作成して、企業情報の登録締切日以前に労働基準監督署に届出を行っていること
労働関係法令について遵守していること
都税の未納付がないこと
過去に国・都道府県・区市町村等の助成事業において、不正受給申請による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと
事前エントリーの前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと
厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を取っていること
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと
暴力団員等、暴力団及び法人その他団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っていないこと
民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと
本奨励金もしくは助成内容が同一と認められる奨励金等を利用または受給したことがないこと
本奨励金における専門家派遣と同一の内容と認められる専門家派遣を申込中または利用中ではないこと
「魅力ある職場づくり推進奨励金」(令和4年度~令和6年度)を申請したことがないこと
「魅力ある職場づくり推進奨励金」(令和4年度~令和6年度)を申請したことがある場合の申請可否はこちらをご確認ください。