令和
4年度
魅力ある職場づくり
推進奨励金
募集要項
エントリー後の手続き
よくある質問
このページは昨年度(令和4年度)募集時の内容です。
本年度(令和5年度)の要項・手続き等についてはこちらからご確認ください
令和4年度
よくあるご質問
よくある質問について回答を掲載しております。
そのほか、当選後に関するご質問については、Q&A集をPDFでご用意しております。あわせてご確認ください。
Q&A
賃金引上げの導入を検討しています。就業規則等に規定している定期昇給を実施すれば要件に当てはまりますか?
定期昇給の昇給幅に加えて30円以上引き上げる必要があります。給与表や賃金テーブル等の定めがある場合は支給申請(取組の報告)時にご提出ください。
本事業で実施する2回の専門家相談には費用がかかりますか。
本事業で実施する2回の専門家相談では費用はかかりません。
現在、従業員が10人未満のため就業規則を労働基準監督署に届けていませんが、要件を満たすため早急に届出を行う予定です。いつまでに届出を済ませておけばよいですか。
本奨励金では、従業員が10人未満の事業所についても就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていることが奨励対象事業者の要件となっています。事前エントリーまでに届出を済ませてください。
顧問社会保険労務士に2回の専門家相談を依頼してもよいですか。
東京都社会保険労務士会に所属の社会保険労務士であれば希望することは可能です。専門家派遣希望日登録フォームに入力してください。入力後、専門家派遣に関する諸条件について、東京都社会保険労務士会と顧問社会保険労務士の間で合意することが必要となります。(募集要項17頁)
専門家相談への打合せ参加者に決まりはありますか。
専門家相談は、本事業に取り組むに当たり企業等の目指すべきビジョンの整理や現状課題の把握等を目的としています。そのため、代表取締役や人事決定権を有するご担当者の同席をお願いいたします。
取組目標はどうやって決めたらよいですか。
2回の専門家相談の中で、社会保険労務士から各企業の状況を踏まえた助言を行います。また、募集要項21頁の<目標例>を参考にしてください。
従業員のエンゲージメント向上に向けた取組(①~⑨)で、特定の対象のみの制度から制度対象者を拡大した場合に奨励金対象として認められますか。
9項目の内、社内メンター制度を除いた8項目について、一部の従業員に限定した制度から全従業員に適用を拡大する場合であれば、エンゲージメント向上に向けた取組推進の観点から奨励金対象として認めます。しかし、対象となる従業員の範囲を拡大するものの全従業員ではない(拡大後も対象が限定される)場合は除外します。
また、社内メンター制度は、メンターとメンティという仕組みですので、全従業員対象とするのが適当でなく除外します。
奨励金対象事業の登録を2つ行いましたが、実際には1つしか取組が出来ませんでした。その1つをもって申請は可能ですか。
1つになった場合は支給要件を満たさないため、支給申請は認められません。また、2つ以上の取組について支給申請しても、実績として2項目以上の取組の実施が認められない場合、奨励金は支給対象外となりますのでご注意ください。
企業情報の登録以降に企業の情報変更があった場合はどのような手続きが必要ですか。
奨励対象事業者の名称、登記本店所在地、代表者の企業情報に変更が生じた場合は、速やかに財団に連絡し、変更届出書(様式第5号)及び必要な添付書類(法人登記簿謄本等(履歴事項全部証明書))を財団に提出してください。
お問い合わせ先
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部
雇用環境整備課 事業推進係
魅力ある職場づくり推進奨励金事務局
03-5211-2770
(平日9時~17時)
※平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階